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再申請について

不許可となったときの再申請をおこなっております。


入国管理局の審査官は基準に照らし審査するため 基準に合わない場合や不明な場合は 不許可となってしまいます。 入管当局の不許可理由を聴いて、場合によっては再申請は可能となりますので是非ご相談ください。





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弊所のホームページをご覧の皆様へ⼤切なお知らせ 本日現在、東京都行政書士会において、当職に対して処分が出されていますが、東京都行政書士会の処分の理由にあるような事実は存在せず、事実無根によるものになります。 殊に本件処分は、当職に対して具体的な案件の特定がなく、具体的な案件の明示を求め続けるもそれが伏されたままで行われたものであり(被処分者である当職に対してさえ、ホームページに記載された漠然とした

雑誌取材のご案内です!

竹田紘己行政書士事務所が『B.S.TIMES』企画の取材を受けましたので、よろしければご覧ください。 https://bs-times.com/vol34/17.html

ゴールデンウィーク中の休みについて

こんにちは!竹田紘己行政書士事務所です、皆様ゴールデンウィークをいかがお過ごしでしょうか? 竹田紘己行政書士事務所は、感染拡大防止策に倣い、5月6日(木)、7日(金)を休みとし、業務再開は5月10(月)を予定しております。 電話が繋がりませんので、お急ぎの方は、office@takedagyousei.jp までご連絡願います!

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