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コロナ流行時における在留資格手続き まとめ

更新日:2020年4月28日

1、4,5,6月に在留期間の満了を迎えられる方へ 在留期間が満了日から3か月後まで受付されます。 ※更新や変更申請を控えている方で、お急ぎでない方はなるべく外出自粛をして下さい。 (「特定活動(出国準備)」を除く) http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf


2、帰国困難者の方へ ・「短期滞在」の方は、90日の在留期間更新の許可がされます。 ・留学や就労、その他の活動を終えて帰国を待っている方も「短期滞在」への切り替えができ、引き続き、待機ができます。 ・技能実習生、インターンシップの方等々は、就労可能な「特定活動」へ切り替えができます。

3、「在留資格認定証明書」をお持ちの方へ 「在留資格認定証明書」の有効期間は当面の間「6か月」となります。

4、ビザの申請中に再入国許可を取った状態で出国中の方へ 新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、親族や会社の方などの代理人の方が代理で受取、再入国許可による上陸申請を行うことができます。 http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf 日々、情報が変わっております。 最新の情報を必ず確認してください。 分からないことがあれば、お気軽に竹田紘己行政書士事務所にお問合せ下さい!

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