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  • 執筆者の写真takedagyousei2011

コロナの影響で会社の業績が悪化したことで解雇・待機となってしまった外国人の方へ ~生活を守るための方法~

1、現在の在留資格のまま「資格外活動」許可を得られます。 ⇒週28時間以内でのアルバイトが認められます。


2、世帯主の方の収入が大幅に減ってしまった場合、給付金を受けられる場合があります。 「生活支援臨時給付金(仮称)」 https://www.soumu.go.jp/…/gyoumukanr…/covid-19/kyufukin.html

3、会社都合で解雇された場合、失業手当を受けられる場合があります。 ⇒要件を満たせば、ハローワークで申請できます。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insur…/insurance_guide.html

※自己都合の解雇・退職、有給での待機は含まれません


複雑な日本の制度でよくわからずお困りの場合、お気軽に竹田紘己行政書士事務所へお問合せ下さい。

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雑誌取材のご案内です!

竹田紘己行政書士事務所が『B.S.TIMES』企画の取材を受けましたので、よろしければご覧ください。 https://bs-times.com/vol34/17.html

ゴールデンウィーク中の休みについて

こんにちは!竹田紘己行政書士事務所です、皆様ゴールデンウィークをいかがお過ごしでしょうか? 竹田紘己行政書士事務所は、感染拡大防止策に倣い、5月6日(木)、7日(金)を休みとし、業務再開は5月10(月)を予定しております。 電話が繋がりませんので、お急ぎの方は、office@takedagyousei.jp までご連絡願います!

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