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  • 執筆者の写真takedagyousei2011

再申請について

不許可となったときの再申請をおこなっております。


入国管理局の審査官は基準に照らし審査するため 基準に合わない場合や不明な場合は 不許可となってしまいます。 入管当局の不許可理由を聴いて、場合によっては再申請は可能となりますので是非ご相談ください。





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竹田紘己行政書士事務所が『B.S.TIMES』企画の取材を受けましたので、よろしければご覧ください。 https://bs-times.com/vol34/17.html

こんにちは!竹田紘己行政書士事務所です、皆様ゴールデンウィークをいかがお過ごしでしょうか? 竹田紘己行政書士事務所は、感染拡大防止策に倣い、5月6日(木)、7日(金)を休みとし、業務再開は5月10(月)を予定しております。 電話が繋がりませんので、お急ぎの方は、office@takedagyousei.jp までご連絡願います!

竹田紘己行政書士事務所をいつもご利用頂き、ありがとうございます。 誠に勝手ながら、2020年12月29日(火)~2021年1月4日(月)まで、年末年始休暇とさせて頂きます。この期間はご返答が出来ませんので、予めご了承ください。

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