弊所のホームページをご覧の皆様へ⼤切なお知らせ
本日現在、東京都行政書士会において、当職に対して処分が出されていますが、東京都行政書士会の処分の理由にあるような事実は存在せず、事実無根によるものになります。
殊に本件処分は、当職に対して具体的な案件の特定がなく、具体的な案件の明示を求め続けるもそれが伏されたままで行われたものであり(被処分者である当職に対してさえ、ホームページに記載された漠然とした内容のみの通知書が送られてきただけでした)、まともな弁明の機会もなされないまま結論のみを言い渡された、東京都行政書士会の規則等に反するものでありました。
やむ無く、当職は、本件処分が無効であることの確認を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しており、現在係争中です(※東京地方裁判所令和5年(ワ)第15159号 処分無効確認請求事件)。
当該訴訟においてはじめて、本件処分の前提となる具体的な対象事実や処分理由等が東京都行政書士会から開示されましたが、開示された内容は、従前のやり取りにおいて当職が暗に示されていたものではなく(当然、弁明の機会は与えられていません。)、かつ、明らかに事実関係や入管実務を誤認しているものでした。現在、当職は、それらの点を指摘し、処分無効の確認を求めています。
常日頃から、当事務所にご愛顧いただいている方からは、処分の記事をご覧になり、ご心配からお問い合わせをいただき、応援のお言葉をいただいていますが、まだ、ご説明できていない皆様に対して、この場をかりまして上記の旨をご説明申し上げます。
皆様方には、ご心配をおかけしておりますが、当事務所を引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
2023年12月25日
竹田紘己行政書士事務所
行政書士 竹田紘己