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東京都感染防止協力金について ~竹田紘己行政書士事務所は申請書を確認する「専門家」に該当します~

更新日:2021年8月23日


東京都感染防止協力金について

https://www.tokyo-kyugyo.com/

<要件>

下記の要件をすべて満たす事業者は、東京都から協力金50万円(2事業所以上で休業等にとりくむ事業者は100万円)が支給されます。

1、

東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方

2、

緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。

「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設

※対象施設一覧(東京都総務局HP)

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html

3、

緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行われた事業所

4、

申請者や役員の方が暴力団員等と関係のない

<申請受付期間>

2020年4月22日~6月15日

<申請方法>

1、書類をそろえます

(1)東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)

(2)誓約書

(3)緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類 ※確定申告書(控え)又は住民税申告書(控え)(電子申告の受信通知等のあるもの、または税務 署等の受付印のあるもの)、直近3か月以内の月末締帳簿 等

(4)業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)

(5)本人確認書類(写し)※【法人】代表者の運転免許証、パスポート、保険証などの書類※【個人】運転免許証、パスポート、保険証などの書類

(6)休業等の状況がわかる書類

 (例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM)

 ※複数店舗休業の場合、店舗数分

2、「専門家」に申請要件や添付書類を確認します。

対象となる専門家

(1)行政書士

(2)東京都内の青色申告会

(3)税理士

(4)公認会計士

(5)中小企業診断士

※費用については、東京都が負担します。


3、申請書の提出

オンライン、郵送、お近くの都税事務所等への持参で提出できます。

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竹田紘己行政書士事務所は事前に書類を確認する「専門家」に含まれます。

収集する書類や確認書、誓約書の書き方が分からない場合もお気軽に、ご連絡いただけたらと思います。


竹田紘己行政書士事務所 03-5948-5428

※費用については、東京都が負担致します。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー




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竹田紘己行政書士事務所が『B.S.TIMES』企画の取材を受けましたので、よろしければご覧ください。 https://bs-times.com/vol34/17.html

こんにちは!竹田紘己行政書士事務所です、皆様ゴールデンウィークをいかがお過ごしでしょうか? 竹田紘己行政書士事務所は、感染拡大防止策に倣い、5月6日(木)、7日(金)を休みとし、業務再開は5月10(月)を予定しております。 電話が繋がりませんので、お急ぎの方は、office@takedagyousei.jp までご連絡願います!

竹田紘己行政書士事務所をいつもご利用頂き、ありがとうございます。 誠に勝手ながら、2020年12月29日(火)~2021年1月4日(月)まで、年末年始休暇とさせて頂きます。この期間はご返答が出来ませんので、予めご了承ください。

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