東京都感染防止協力金について
https://www.tokyo-kyugyo.com/
<要件>
下記の要件をすべて満たす事業者は、東京都から協力金50万円(2事業所以上で休業等にとりくむ事業者は100万円)が支給されます。
1、
東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方
2、
緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
※対象施設一覧(東京都総務局HP)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html
3、
緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行われた事業所
4、
申請者や役員の方が暴力団員等と関係のない
<申請受付期間>
2020年4月22日~6月15日
<申請方法>
1、書類をそろえます
(1)東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)
(2)誓約書
(3)緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類 ※確定申告書(控え)又は住民税申告書(控え)(電子申告の受信通知等のあるもの、または税務 署等の受付印のあるもの)、直近3か月以内の月末締帳簿 等
(4)業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)
(5)本人確認書類(写し)※【法人】代表者の運転免許証、パスポート、保険証などの書類※【個人】運転免許証、パスポート、保険証などの書類
(6)休業等の状況がわかる書類
(例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM)
※複数店舗休業の場合、店舗数分
2、「専門家」に申請要件や添付書類を確認します。
対象となる専門家
(1)行政書士
(2)東京都内の青色申告会
(3)税理士
(4)公認会計士
(5)中小企業診断士
※費用については、東京都が負担します。
3、申請書の提出
オンライン、郵送、お近くの都税事務所等への持参で提出できます。
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竹田紘己行政書士事務所は事前に書類を確認する「専門家」に含まれます。
収集する書類や確認書、誓約書の書き方が分からない場合もお気軽に、ご連絡いただけたらと思います。
竹田紘己行政書士事務所 03-5948-5428
※費用については、東京都が負担致します。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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