top of page
検索

コロナの影響で会社の業績が悪化したことで解雇・待機となってしまった外国人の方へ ~生活を守るための方法~

執筆者の写真: takedagyousei2011takedagyousei2011

1、現在の在留資格のまま「資格外活動」許可を得られます。 ⇒週28時間以内でのアルバイトが認められます。


2、世帯主の方の収入が大幅に減ってしまった場合、給付金を受けられる場合があります。 「生活支援臨時給付金(仮称)」 https://www.soumu.go.jp/…/gyoumukanr…/covid-19/kyufukin.html

3、会社都合で解雇された場合、失業手当を受けられる場合があります。 ⇒要件を満たせば、ハローワークで申請できます。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insur…/insurance_guide.html

※自己都合の解雇・退職、有給での待機は含まれません


複雑な日本の制度でよくわからずお困りの場合、お気軽に竹田紘己行政書士事務所へお問合せ下さい。

閲覧数:28回

最新記事

すべて表示

訴訟継続中の処分について

現在、当職と東京都行政書士会(以下「本会」といいます。)との間で、当職への綱紀処分が無効であることの確認を求める訴訟が係属中ですが、今般、本会は、当該訴訟の結審の数日前に、同一事案について重ねて綱紀処分を行うという暴挙に及びました。...

東京都行政書士会の処分について

弊所のホームページをご覧の皆様へ⼤切なお知らせ 本日現在、東京都行政書士会において、当職に対して処分が出されていますが、東京都行政書士会の処分の理由にあるような事実は存在せず、事実無根によるものになります。 殊に本件処分は、当職に対して具体的な案件の特定がなく、具体的な案件...

雑誌取材のご案内です!

竹田紘己行政書士事務所が『B.S.TIMES』企画の取材を受けましたので、よろしければご覧ください。 https://bs-times.com/vol34/17.html

bottom of page