1、現在の在留資格のまま「資格外活動」許可を得られます。 ⇒週28時間以内でのアルバイトが認められます。
2、世帯主の方の収入が大幅に減ってしまった場合、給付金を受けられる場合があります。
「生活支援臨時給付金(仮称)」
https://www.soumu.go.jp/…/gyoumukanr…/covid-19/kyufukin.html
3、会社都合で解雇された場合、失業手当を受けられる場合があります。
⇒要件を満たせば、ハローワークで申請できます。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insur…/insurance_guide.html
※自己都合の解雇・退職、有給での待機は含まれません
複雑な日本の制度でよくわからずお困りの場合、お気軽に竹田紘己行政書士事務所へお問合せ下さい。
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