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  • 執筆者の写真takedagyousei2011

コロナの影響で会社の業績が悪化したことで、解雇や入社が延期になってしまった外国人の方へ

更新日:2020年3月31日

すでに日本にいる「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を有する方で、解雇となってしまったり入社が延期になってしまった方は、下記の扱いになります。


<解雇となってしまった方>

※「自己の都合によらない解雇」が前提です。


1、日本で就職活動を希望する方

(1)現に有する在留資格のまま【在留期限】まで在留は認められます。 (2)生活費を稼ぐための資格外活動(アルバイト)が認められます。 →解雇や雇止めされたことを証する文書、就職活動をしていることを証する文書等の提出をもって、1週に28時間以内であれば資格外活動が許可されます。(許可から90日まで) (3)在留期限が到来した後も、就職活動を継続できる場合があります。 →就職活動を継続的に行っていれば「特定活動」(在留期限6か月)への変更ができます。 →「家族滞在」のご家族も、「特定活動」に切り替えることにより、引き続き日本にいることが認められます。


2、帰国準備のため在留を希望する方 →退職証明書等があれば、「短期滞在」への変更が認められます。

※いずれも「適正に日本に在留していたこと」が条件です。 ※会社が既に倒産してしまって「解雇通知書」が入手できない場合であっても、自分で書いた「申立書」でも認められる場合があります。



<入社が延期となってしまった方>


1、会社から「待機」を命ぜられた方 (1)待機中の人は、在留期限まで在留が認められます。 (2)90日以内の資格外活動(アルバイト)が認められます。 →会社の都合で待機となった旨の説明及び、復帰時期、復帰後の職務内容を書いた説明書を提出することで、申請日から90日まで資格外活動(1週について28時間)以内が許可される場合があります。 (3)待機期間が90日以上180日である場合は、「特定活動」へ変更が認められます。


2、待機中に在留期限が来てしまう方 (1)残りの待期期間が1か月以内であれば、更新許可申請ができます。 (2)合計待機期間が180日であれば「特定活動」への変更が認められます。 →「家族滞在」のご家族も「特定活動」へ認められる場合があります。 ※いずれも「適正に日本に在留していたこと」が条件です。 ※待機中の「特定活動」においても「資格外活動」が許可される場合があります。。

(本文の根拠:法務省作成 審査要領「第12編 在留資格」p15-19)


弊所では「切り替えが可能かどうか」のご相談、またお手続きのお手伝いをすることができます。 お気軽にお問合せいただけたらと思います。


【報酬一覧】

・「資格外活動許可」の取得のお手続き:5,000円(税抜)

・就職活動、待機のための「特定活動」への変更のお手続き:30,000円(税抜)

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