top of page
検索

コロナの影響で会社の業績が悪化したことで、解雇や入社が延期になってしまった外国人の方へ

執筆者の写真: takedagyousei2011takedagyousei2011

更新日:2020年3月31日

すでに日本にいる「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を有する方で、解雇となってしまったり入社が延期になってしまった方は、下記の扱いになります。


<解雇となってしまった方>

※「自己の都合によらない解雇」が前提です。


1、日本で就職活動を希望する方

(1)現に有する在留資格のまま【在留期限】まで在留は認められます。 (2)生活費を稼ぐための資格外活動(アルバイト)が認められます。 →解雇や雇止めされたことを証する文書、就職活動をしていることを証する文書等の提出をもって、1週に28時間以内であれば資格外活動が許可されます。(許可から90日まで) (3)在留期限が到来した後も、就職活動を継続できる場合があります。 →就職活動を継続的に行っていれば「特定活動」(在留期限6か月)への変更ができます。 →「家族滞在」のご家族も、「特定活動」に切り替えることにより、引き続き日本にいることが認められます。


2、帰国準備のため在留を希望する方 →退職証明書等があれば、「短期滞在」への変更が認められます。

※いずれも「適正に日本に在留していたこと」が条件です。 ※会社が既に倒産してしまって「解雇通知書」が入手できない場合であっても、自分で書いた「申立書」でも認められる場合があります。



<入社が延期となってしまった方>


1、会社から「待機」を命ぜられた方 (1)待機中の人は、在留期限まで在留が認められます。 (2)90日以内の資格外活動(アルバイト)が認められます。 →会社の都合で待機となった旨の説明及び、復帰時期、復帰後の職務内容を書いた説明書を提出することで、申請日から90日まで資格外活動(1週について28時間)以内が許可される場合があります。 (3)待機期間が90日以上180日である場合は、「特定活動」へ変更が認められます。


2、待機中に在留期限が来てしまう方 (1)残りの待期期間が1か月以内であれば、更新許可申請ができます。 (2)合計待機期間が180日であれば「特定活動」への変更が認められます。 →「家族滞在」のご家族も「特定活動」へ認められる場合があります。 ※いずれも「適正に日本に在留していたこと」が条件です。 ※待機中の「特定活動」においても「資格外活動」が許可される場合があります。。

(本文の根拠:法務省作成 審査要領「第12編 在留資格」p15-19)


弊所では「切り替えが可能かどうか」のご相談、またお手続きのお手伝いをすることができます。 お気軽にお問合せいただけたらと思います。


【報酬一覧】

・「資格外活動許可」の取得のお手続き:5,000円(税抜)

・就職活動、待機のための「特定活動」への変更のお手続き:30,000円(税抜)

閲覧数:228回

最新記事

すべて表示

訴訟継続中の処分について

現在、当職と東京都行政書士会(以下「本会」といいます。)との間で、当職への綱紀処分が無効であることの確認を求める訴訟が係属中ですが、今般、本会は、当該訴訟の結審の数日前に、同一事案について重ねて綱紀処分を行うという暴挙に及びました。...

東京都行政書士会の処分について

弊所のホームページをご覧の皆様へ⼤切なお知らせ 本日現在、東京都行政書士会において、当職に対して処分が出されていますが、東京都行政書士会の処分の理由にあるような事実は存在せず、事実無根によるものになります。 殊に本件処分は、当職に対して具体的な案件の特定がなく、具体的な案件...

雑誌取材のご案内です!

竹田紘己行政書士事務所が『B.S.TIMES』企画の取材を受けましたので、よろしければご覧ください。 https://bs-times.com/vol34/17.html

bottom of page